一般社団法人全国食糧保管協会の定款。

定款

第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は、一般社団法人全国食糧保管協会(以下「本会」という。)と称する。

(事務所)

第2条 本会は、主たる事務所を東京都中央区に置く。

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第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 本会は、主要食糧等(主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成6年法律第113号)第3条第1項に規定する主要食糧、農産物価格安定法(昭和28年法律第225号)第2条第1項に規定する農産物等及び飼料需給安定法(昭和27年法律第356号)第2条に規定する輸入飼料をいう。以下同じ。)の流通過程における品質保全並びに流通の円滑化を図り、これにかかわる保管業者の便益を増進することで、我が国における主要食糧等の安定的効率的流通に寄与し、もって国民への高品質な穀物安定供給等に貢献することを目的とする。

(事業)

第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 主要食糧等の保管技術に関する調査研究
(2) 主要食糧等の保管技術及び知識の普及指導並びに宣伝
(3) 主要食糧等の寄託契約に係る会員の荷主に対する債務の保証
(4) 主要食糧等の寄託契約により、会員が荷主に請求する保管料等諸料金の請求及び受領の代理
(5) 主要食糧等の安定供給の推進
(6) 会員の福利厚生に関する事業
(7) その他本会の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、日本全国において行うものとする。

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第3章 会員

(法人の構成員)

第5条 本会は、主要食糧等の保管を行う倉庫業者であって、本会の目的に賛同し、次条の規定により本会の会員となった者をもって構成する。
2 前項の会員をもつて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。

(会員の資格の取得)

第6条 本会の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。

(会員の届出)

第7条 会員は、その氏名(会員が法人である場合は、その名称又は代表者の氏名)又は住所に変更があったときは、遅滞なく、本会に届け出なければならない。
2 会員が法人である場合には、その法人を代理する者を1名定め、本会に届け出なければならない。これを変更するときも同様とする。

(食糧事業所)

第8条 会員は、本社又は支社等のうちの1箇所以上を主要食糧等の保管に関する業務を行う事業所(以下「食糧事業所」という。)として本会に届け出なければならない。
2 会員が法人である場合には、あらかじめ本会に対する権利を行使する者1人を本会に届け出なければならない。

(経費の負担)

第9条 本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になったとき及び毎年、会員は、総会において別に定める額の入会金及び会費を支払う義務を負う。
2 前項の会費の種類は、次のとおりとする。
(1) 企業体及び食糧事業所の箇所数を基礎とする会費
(2) 総会において別に定める会費
3 第1項の入会金及び会費は、その理由の如何を問わず返還しない。

(任意退会)

第10条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)

第11条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会開催日の1週間前までにその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えた上で、第20条第2項に定める決議により、当該会員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な理由があるとき。

(会員資格の喪失)

第12条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第9条第1項の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
(2) 総会員が同意したとき。
(3) 当該会員が解散したとき。

(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)

第13条 会員が会員資格を喪失したときは、本会に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。

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第4章 総会

(構成)

第14条 総会は、すべての会員をもって構成する。
2 前項の総会をもつて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。

(権限)

第15条 総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任及び解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第16条 総会は、通常総会として毎事業年度の終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に臨時総会を開催する。
2 通常総会をもつて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の定時社員総会とする。

(招集)

第17条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総会の招集通知は、会日より1週間前までに各会員に対して発するものとする。ただし、総会に出席しない会員が書面又は電磁的方法により議決権を行使することができるとするときは、会日より2週間前までにその通知を発しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、総会は、会員全員の同意があるときには、書面又は電磁的方法による議決権行使の場合を除き、招集手続を経ずして開催することができる。
4 総会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

(議長)

第18条 総会の議長は、会長がこれに当たる。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、当該総会において会員の中から選出する。

(議決権)

第19条 総会における議決権は、第8条の規定により届け出のあった食糧事業所1箇所につき1個とする。

(決議)

第20条 総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項

(議決権の代理行使)

第21条 総会に出席できない会員は、他の会員を代理人として議決権を行使することができる。この場合においては、当該会員又は代理人は、代理権を証明する書面を総会の日の前日までに本会に提出しなければならない。
2 前項の代理権の授与は、総会ごとにしなければならない。

(書面等による議決権の行使)

第22条 書面若しくは電磁的方法により議決権を行使する場合は、当該会員は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、総会の日の前日までに当該記載をした議決権行使書面を本会に提出若しくは提供しなければならない。
2 前項の規定により行使した議決権の数は、出席した会員の議決権の数に算入する。

(総会の決議等の省略)

第23条 総会の決議の目的たる事項について、理事又は会員から提案があった場合において、その提案に会員の全員が書面又は電磁的記録によって同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
2 理事が会員の全員に対して総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を総会に報告することを要しないことにつき、会員の全員が書面若しくは電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の総会への報告があったものとみなす。

(議事録)

第24条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び総会において理事の中から選任された議事録署名人は、前項の議事録に記名押印をする。
3 前項の議事録署名人は、2名以上とし、総会ごとに選任しなければならない。

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第5章 役員等

(役員の設置)

第25条 本会に、次の役員を置く。
(1) 理事 65名以上75名以内
(2) 監事 2名以上4名以内
2 理事のうち1名を会長、3名以内を副会長、1名を専務理事、1名を常務理事とする。
3 前項の会長をもつて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第91条第1項第1号の代表理事とし、専務理事及び常務理事をもって同項第2号の業務執行理事とする。
4 常務理事は、置かないことができる。

(役員の選任)

第26条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事のうちには、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等以内の親族その他特別の関係にある者である理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
4 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

(理事の職務及び権限)

第27条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行する。また、副会長は会長を補佐し、専務理事及び常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 会長、専務理事及び常務理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第第28条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

(役員の任期)

第29条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事は、第25条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する 。

(役員の解任)

第30条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。ただし、監事の解任は、第20条第2項に定める決議による。

(役員の報酬等)

第31条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

(顧問)

第32条 本会に、任意の機関として顧問を5名以内置くことができる。
2 顧問は、学識経験者のうちから理事会の決議を経て、会長がこれを委嘱し、重要な業務について会長の諮問に応ずる。
3 顧問の任期は、委嘱後2年とし、2年以内に開催される最終の理事会において別段の決議がなされなかったときは、再任されたものとみなす。
4 顧問は、無報酬とする。ただし、第2項の諮問に係る業務を行うため要する費用については弁償することができる。

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第6章 理事会

(構成)

第33条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する 。

(権限)

第34条 理事会は、次の職務を行う。
(1) 本会の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長、副会長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
(4) その他この定款で定められた事項

(招集)

第35条 理事会は、会長が招集し、会日の1週間前までに各理事及び各監事に対して招集の通知を発するものとする。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3 第1項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事全員の同意があるときには、招集の手続を経ることなく開催することができる 。

(議長)

第36条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、当該理事会において理事の中から選出する 。

(議決権)

第37条 理事会における議決権は、理事1名につき1個とする。

(決議)

第38条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(理事会の決議等の省略)

第39条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的方法により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案に異議を述べた場合を除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
2 理事又は監事は、理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項(第27条第3項の報告を除く。)を通知したときには、その事項を理事会に報告することを要しない 。

(議事録)

第40条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 理事会に出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する 。

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第7章 委員会

(委員会)

第41条 本会の事業の円滑な運営を図るため、必要と認めるときは、理事会の決議により、委員会を設置することができる。
2 委員会は、重要な事項について理事会の諮問に応ずる。
3 委員会の委員は、理事会が選任する。
4 委員会に関する必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める 。

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第8章 資産及び会計

(資産の構成)

第42条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 入会金及び会費
(2) 事業に伴う収入
(3) 資産から生じる果実
(4) 寄附金品
(5) その他の収入

(資産の管理)

第43条 本会の資産は、会長が管理する。
2 資産管理に関する必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。

(事業年度)

第44条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第45条 本会の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする 。

(事業報告及び決算)

第46条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、第1号、第3号及び第4号の書類については通常総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号及び第4号の書類については、承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 正味財産増減計算書
(5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

(長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け)

第47条 本会が資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において、決議について特別の利害関係を有する理事を除く、理事の過半数が出席し、その議決権の3分の2以上の多数の決議を受けなければならない。
2 前項の規定は、重要な財産の処分又は譲受けの場合において準用する 。

(剰余金の分配禁止)

第48条 本会は、会員その他の者に対して、剰余金の分配をすることができないものとする。

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第9章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第49条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解散)

第50条 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)

第51条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

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第10章 公告の方法

(公告の方法)

第52条 本会の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由により、前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による 。

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第11章 事務局

(事務局)

第53条 本会の事務を処理するため、事務局を置き、所要の職員を置く。
2 重要な使用人は、理事会の承認を経て、会長が任免する。
3 前項以外の使用人は、会長が任免する。
4 事務局に関する必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。

(書類及び帳簿の備置き)

第54条 本会の主たる事務所には、次に掲げる書類及び帳簿を備え置くものとする。
(1) 定款
(2) 会員名簿
(3) 総会議事録
(4) 理事会議事録
(5) 計算書類
(6) その他法令で定められた書類及び帳簿
2 前項の書類及び帳簿は、法令で定めるところにより閲覧に供する。

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第12章 補則

(委任)

第55条 この定款に定めるもののほか、本会の運営に関する必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。

附則

1 この定款は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。

2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第44条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

3 本会の最初の代表理事は、鈴木威雄とし、業務執行理事は、南部秀満とする。

 


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